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リモート強制わいせつとは? 逮捕に不安があるときの対処法と罰則

2024年06月11日
  • 性・風俗事件
  • リモート強制わいせつ
リモート強制わいせつとは? 逮捕に不安があるときの対処法と罰則

警察庁が発表した犯罪統計によると、2022年の福島県では3349件の検挙があり、この内36件が強制わいせつでした。福島県内だけで強制わいせつの容疑で半月に1件以上のペースで逮捕や在宅捜査をされていることになります。

近年では、リモート強制わいせつ、すなわちLINEなどのSNSやZoomなどのビデオ動画を利用したわいせつ行為でも逮捕者が出ています。リモート強制わいせつとは、どのような罪であり、どのようなケースで逮捕される可能性があるのでしょうか。

今回は、リモート強制わいせつの基礎知識から逮捕の不安があるときの対処法までベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説します。

1、リモート強制わいせつとは

リモート強制わいせつとは、相手の意思に反して、インターネットを介したオンライン上で行われるわいせつ行為をいいます。

たとえば、これらの行為がリモートわいせつにあたります。

  • SNS上で陰部をアップする
  • ダイレクトメッセージ(DM)で、陰部を送り付ける/送ることを要求する
  • LINEで陰部を送る/送るよう要求する
  • Zoomなどのビデオ通話で陰部を見せる/見せることを要求する
  • 男性が女性と偽って、陰部や性的羞恥心を煽る画像・動画を送らせる
  • 年齢を偽って、陰部や性的羞恥心を煽る画像・動画を送らせる


過去の判例では、“わいせつ”とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義しています。

つまり、「性的意図」があり、「性的な羞恥心を感じるもの」であり、「性的な道徳観念に反するもの」であると、わいせつなものにあたる可能性が高くなります。

そのため、写真や動画だけでなく、絵などの画像であっても“わいせつ”にあたる可能性があります。

2、リモート強制わいせつをすることで問われ得る罪

刑法上、リモート強制わいせつをした場合には、「強制わいせつ罪」(法改正によって「不同意わいせつ罪」に名称変更)にあたる場合があります

「不同意わいせつ罪」にあたる行為や罰則を詳しくみていきましょう。

  1. (1)不同意わいせつ罪

    不同意わいせつ罪は、不同意の場合や同意できない状況を利用してわいせつ行為を行うことです。昨今の性犯罪の多様化を背景に2023年7月13日から施行されました。

    刑法上、これらの行為が一定の条件(成立要件)とされています。

    1. ① 暴行または脅迫
    2. ② 心身に障害を生じさせる
    3. ③ アルコールや薬物を飲ませる
    4. ④ 睡眠や意識が明瞭でない状態にする
    5. ⑤ 同意しない意思を形成する時間を持たせない
    6. ⑥ 予想と異なる状況にして恐怖や驚愕させる
    7. ⑦ 虐待を原因とする心理的反応を生じさせる
    8. ⑧ 経済的または社会的地位に基づく影響力によって受ける不利益を感じさせる


    上記の条件にあてはまる行為をし、相手が同意できない状態でわいせつ行為をすると処罰される可能性があります。

    アルコールや睡眠中なども不同意わいせつになりますまた、会社の上司が立場を利用して部下にわいせつ行為を行った場合にも不同意わいせつ罪が成立します
    具体例として、電話で被害者を脅し、わいせつな画像を送らせる行為が考えられます。

    不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の懲役刑に処されることになります。

  2. (2)強要罪

    「強要罪」(刑法223条)にあたる可能性もあります。

    強要罪とは、相手またはその親族を対象に生命・身体・自由・名誉・財産などさまざまなものに対して害を加えることを告知し、脅迫や暴行によって、本来その人が行う必要のないことを行わせることをいいます。

    近年では、コンビニ店員や飲食店の店員に土下座を要求して、脅迫罪で捕まっているケースもあります。そのため、写真や動画を送らせた態様によっては、強要罪が成立する可能性もあります。

    強要罪が成立すると3年以下の懲役刑に処されます。

3、ネット上でわいせつ画像を拡散することにより問われ得る罪

インターネット上でわいせつ画像を拡散した場合には、以下の罪に問われる可能性があります。


これらの罪が前述の「不同意わいせつ罪」と異なるのは、特定個人を対象として行った罪ではなく、不特定または多数を対象に行ったことで罰せられる罪であるという点です。以下、解説します。

  1. (1)公然わいせつ罪

    「公然わいせつ罪」(刑法174条)とは、公然とわいせつな行為をした者が処罰の対象となります。

    「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことをいい、実際に多くの人が見た事実は問われません。そのため、深夜の人気のない道路で裸になった場合など、たくさんの人が認識する可能性が低いとしても「公然と」にあたると考えられます。

    公然わいせつ罪にあたると、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。

  2. (2)わいせつ物頒布等罪

    「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)とは、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者」が処罰の対象となります。

    具体的には、わいせつな写真や動画などのデータを不特定または多数の人の目にふれるようにスマートフォンやパソコン、タブレットで閲覧・保存できる状態にした場合に処罰されることになります。

    そのため、LINEグループなどの複数の人が見える状態でわいせつ画像や動画を送ってしまうと「頒布」つまり、配ったと評価される可能性があります。

    前述の「公然わいせつ罪」との違いは、“わいせつな行為をした”のか、“わいせつな物を配った・置いた”のかという行為態様の点であり、どのような行為をしたのかによって、どちらの罪になるのか変わります。

    たとえば、深夜の公園で性行為を行う場合には、公然わいせつ罪にあたります。他方で、深夜の公園での性行為の“動画”をSNSなどのインターネット上にアップロードした場合には、わいせつ物頒布罪にあたります。

    わいせつ頒布罪が成立すると、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処されます。懲役と罰金の両方を科されることもあります。

  3. (3)児童ポルノ公然陳列罪

    各種のわいせつ罪に未成年者が関係する場合には、児童ポルノ法によっても処罰される可能性があります。以下、しっかり確認しておきましょう。

    【児童ポルノ禁止法とは】
    被害者が18歳未満の未成年者の場合、児童ポルノ禁止法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)に違反する可能性があります。

    児童ポルノ禁止法は、
    • 児童ポルノ製造罪……未成年者に性的な写真・動画を要求した場合
      罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
    • 児童ポルノ提供罪……未成年者の性的な写真・動画を送った場合
      罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    • 児童ポルノ所持罪……未成年者の性的な写真・動画をダウンロードした場合
      罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    など、細かく処罰対象や罰則が規定されています。


    たとえば、LINEのビデオ通話を通じて未成年者に露出させるなどした場合、児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪に問われる可能性があります。

    児童ポルノ禁止法について、警察庁では「児童の性犯罪被害防止キャンペーン」の特設ページを設け、検挙の要件について詳しく記載しています。

    【児童ポルノ公然陳列罪】
    「児童ポルノ公然陳列罪」とは、児童の裸の写真・動画をインターネット上に公開したり、児童の裸の写真・動画を販売したりした場合に処罰の対象となります。

    罰則として、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されます。


    このように刑罰が重く規定されているのは、ネット上に一度画像や動画が拡散されると、すべてのデータを削除するのはほぼ困難であり、取り返しがつかないためです。そのため、安易なアップロードやLINE、DMによる送付はしないようにしましょう。

4、逮捕の不安があるときの対処法

すでにリモート強制わいせつにあたる行為をしてしまい、逮捕の不安がある場合の対処法を紹介します。

  1. (1)自首する

    わいせつな画像や動画を送ってしまった場合や要求して、相手から「警察に言います」と言われてしまったのであれば、自首することを検討しましょう。自首が成立すれば、罪の減軽や不起訴が期待できます。

    もっとも、すでに捜査機関から被疑者として特定されていた場合、自首は成立せず「出頭」扱いになります。この場合、罪の減軽の可能性は低くなるでしょう。また、自首は罪の減軽を必ずしも約束するものではありません。動機や犯行動態、手口などによって総合的に判断されます。自首=必ず罪が軽くなるというものではないため、注意しましょう。

  2. (2)相手方と示談交渉する

    相手方と示談交渉し、被害届を取り下げてもらうことができれば、逮捕の可能性は低くなります。示談する際には、心から反省していることを相手に伝え、示談金を提示して解決をはかるケースが一般的です。ただし、性犯罪は相手の処罰意識が高く示談に応じてもらえるかは不明瞭です。また、示談に応じてもらうことも困難なケースも少なくありません。

  3. (3)弁護士に相談する

    自首や示談を検討しているのであれば、まずは刑事事件の実績がある弁護士に相談するのが良いでしょう。弁護士に相談することで、どのような罪にあたるか判断をしてもらった上で今後どうすればよいのか、具体的なアドバイスをもらうことができます弁護士が介入することで、示談交渉もスムーズに進む可能性が高まります

5、まとめ

SNSやLINEの発達で、性別・年齢を問わず、誰もが手軽にインターネットを介したコミュニケーションができるようになりました。非対面のため、バレないと思ってしたわいせつ行為が犯罪となる場合もあります。リモート強制わいせつをしてしまった心当たりがあのなら、早期に弁護士に相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスでは、刑事裁判の実績がある弁護士が、さまざまなトラブルに関するご相談を受け付けております。不安なことがあれば、当事務所にご相談ください。まずは状況をヒアリングし解決に向けて力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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