離婚後の親権は何歳まで? 養育費の支払い義務はいつまで続く?
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令和3年、郡山市を管轄する福島家庭裁判所において837件の婚姻関係事件が申し立てられました。婚姻関係事件では、夫婦関係の調整や離婚についての話し合いを行います。
夫婦関係を続けていくことが難しくなり「離婚をしたい」と考えたときに、子どもがいる親がまず考えることは「親権」についてでしょう。離婚する場合には、親権をどちらの親が持つか決める必要があるためです。
子どもが何歳になるまで親権を持ち続けることができるのか、そして、何歳になるまで養育費の支払い義務が続くのか、このような疑問をお持ちの方は少なくありません。本コラムでは、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が親権について詳しく解説していきます。
1、離婚したら親権は子どもが何歳まで有効なのか
夫婦が離婚をする場合に話し合われる「親権」とは、具体的にどういう権利のことをいうのか、また、親権は子どもが何歳になるまで有効なのかについて、解説していきます。
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(1)親権とは何か
「親権」とは、未成年の子どもの利益のために、親が子どもに監護や教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権利・義務のことです。
親権には、以下の2つの権利義務が含まれています。- 身上監護権……子どもを監護・教育する権利義務
- 財産管理権……子どもの財産を管理する権利義務
婚姻中は父母両方が子どもの親権者であって、共同で親権を行使します。
しかし、離婚をする場合には父親か母親のどちらか一方しか親権者になることができません。そのため、離婚後は通常、親権者が子どもと一緒に暮らしていきます。 -
(2)親権は何歳まで有効か
親権が有効なのは「子どもが未成年の間」と民法に定められています。子どもが成年になると親権は消滅し、子ども自身で契約を結ぶような法律行為や財産の管理をすることができるようになるのです。
以前の成年年齢は20歳でしたが、令和4年4月1日からの成年年齢引き下げになり、成年年齢は18歳になりました。つまり、親権が有効なのは子どもが18歳になるまで、ということになります。
2、子どもが成年を超えてからの養育費
親は子どもに対して、生活費や教育費など子どもが生活するために必要な費用である「養育費」を支払う義務があります。それは、離婚して親権者ではなくなった親も同じです。
では、子どもが成年年齢である18歳になることで親権が消滅すると、養育費の支払い義務も無くなるのでしょうか。昨今では、子どもが18歳で就職せずに大学に通うケースも多いでしょう。
そのような場合に養育費の支払いはどうなるのかについて、親権と養育費の関係も含めて詳しく解説していきます。
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(1)親権と養育費の関係
親権には「身上監護権」と「財産管理権」が含まれています。
このことから、子どもに関する費用である「養育費」は全て親権者が支払う義務があると勘違いされる方もいるかもしれませんが、それは間違いです。
非親権者(親権を持たない親)は離婚後に親権者ではなくなっても、子どもを扶養する義務があります。この義務は、非親権者に余裕がない状態でも養わなければならない、重いものとなっています。
なお、養育費を請求する権利を持っているのは子どもですが、未成年の子どもには法律行為に当たる「養育費を請求すること」はできません。そのため、親権者が子どもに代わって非親権者に養育費を請求するのです。 -
(2)養育費が支払われる期間
養育費は子どもに支払われる費用ですが、この「子ども」は成年するまでのことではなく「未成熟子」のことを指します。
「未成熟子」とは、経済的に自立できておらず、親の扶養が必要な子どものことです。「未成年」とは異なり、実務上20歳までが未成熟子とされています。
養育費が何歳まで支払われるべきかについては、法律上の定めはありません。しかし、未成熟子である20歳までが養育費の支払いを受ける年齢とされることがほとんどです。
つまり、離婚後に養育費が支払われる期間は通常であれば「養育費を請求したときから20歳になるまでの間」ということになります。
これは成年年齢の引き下げで成年年齢が18歳になったからといって、変わることではありません。ただし、「養育費は成人になるまで支払う」という取り決めを行った場合は注意が必要です。
成年年齢に関する法改正が行われた令和4年4月1日より前の取り決めであれば、20歳になるまで養育費を受け取ることができます。しかし法改正後の取り決めであれば、18歳までしか養育費の支払い義務は発生しません。
また、「養育費の支払いは大学を卒業するまで」という取り決めを行っていた場合は、20歳を超えても子どもが大学を卒業するまで、養育費の支払い義務が発生します。
3、離婚時点で子どもが18歳以上のときの注意点
離婚の時点で子どもが成年年齢である18歳以上である場合、親権は決めることができません。親権は、あくまでも未成年の子どもに対する権利義務だからです。
ただし、養育費は先述のとおり、未成熟子に対して生じるものであるため、子どもが未成熟子である場合は取り決めが必要になります。そのほか、戸籍や名字の変更など注意しておきたい点についても、詳しくみていきましょう。
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(1)養育費の取り決め方
離婚時に子どもが18歳以上の場合であっても自立ができていない未成熟子の場合、養育費について取り決めを行う必要があります。
<取り決めで話し合うべき事柄>- 養育費の金額(1か月あたりの金額)
- 支払い期間
- 支払い方法(振込先など)
- 特別費用(習い事や塾、治療費用など)の負担の可否
なお、養育費の金額については、裁判所が公開している「養育費算定表」を参考にしてみましょう。ただし、養育費算定表はあくまで目安であるため、個別事情に応じて金額を定めていく必要があります。
強制執行認諾文言付きの公正証書で養育費の取り決めを
また、養育費に関する取り決めは強制執行認諾文言の付いた公正証書にすることがおすすめです。
公正証書は、公証役場で公務員に作成してもらえる公文書を指します。「養育費が滞った場合は強制執行をして金銭を差し押さえる」という公文書を作成することで、支払いが滞ったときに裁判をしなくても、スムーズに金銭を回収することが可能でです。
「養育費は子どもが満20歳に達する日の属する月まで」「大学を卒業する月まで」というような養育費の支払期間や金額、支払い方法に加えて「支払わなければ強制執行をする」という文言を加えて公正証書を作成しましょう。 -
(2)戸籍と名字
親が離婚した場合の子どもの戸籍は、子どもが18歳以上の成年であっても未成年であっても、原則離婚前の戸籍に残ります。
ここでポイントになるのが、親が婚姻時どちらの名字にしていたかです。- 夫の名字に妻が変えていた場合……子どもは父親の戸籍に残る
- 妻の名字に夫が変えていた場合……子どもは母親の戸籍に残る
ただし18歳以上で未婚の子どもが、「戸籍を抜ける親の戸籍に入りたい」という場合や「どちらの親の戸籍にも入りたくない」という場合には注意が必要です。
それぞれ詳しく解説していきます。
① 戸籍を抜ける親の戸籍に入りたい場合
たとえば通常であれば父親の戸籍に残るところを、母親の戸籍に入りたいと子どもが主張した場合を考えてみましょう。
その場合、母親は元の戸籍に入ってはいけません。
戸籍は2世代までしか入ることはできないため、母親が母親自身の両親(子どもにとっての祖父母)の戸籍に入ってしまうと、子どもが戸籍に入れなくなってしまうからです。
まずは、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作りましょう。
次に家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、「父親の名字から母親の名字に変更したい」と主張を行います。
なお、子どもが15歳未満である場合は法定代理人(親権者等)が手続きを行うことが可能ですが、子どもが15歳以上の場合は、子ども自身で行う必要があるため、注意が必要です。
許可が下りた後には、市区町村役場に氏の変更の通知と母親の戸籍への入籍届を提出しましょう。
② どちらの親の戸籍にも入りたくない場合
子どもがどちらの親の戸籍にも入りたくない場合、18歳以上であれば「分籍」をすることが可能です。「分籍」とは、親の戸籍から抜けて子ども自身を筆頭者とした戸籍を作ることをいいます。<分籍するための条件>- 成人している
- 未婚である
- 今現在、戸籍の筆頭者や配偶者ではない
分籍すると、元の戸籍に戻ることはできません。また、好きに名字を選べるわけではなく、元の戸籍の名字を使用することになります。
4、離婚・親権・養育費の問題を弁護士に相談するべき理由
子どもがいる夫婦が離婚をするときには、親権や養育費について取り決めを行う必要があります。
親権をどちらの親が獲得するのか、養育費はいつまでにいくらの支払いにするのかといった問題は、特に当事者間の話し合いだけでは揉める可能性もあるでしょう。
弁護士に相談をすると、直接会いたくない相手と代わりに交渉をしてもらったり、間に入って話し合いが円滑に進むようなアドバイスをもらったりすることが可能です。また、面会交流や適正な養育費の金額、養育費の未払いを防ぐためのポイントなどについても聞くことができます。
さらに、話し合いがうまくいかず調停や審判に進んだ場合であっても、一貫して弁護士に対応を任せることも可能です。
お問い合わせください。
5、まとめ
離婚後に親権が有効なのは、子どもが成人する18歳になるまでです。
ただし親権の消滅と養育費の消滅は関係がなく、実務上20歳まで養育費を受け取れることがほとんどです。20歳以上でも養育費の支払いが必要なことが想定される場合は、「大学卒業の年の3月まで」というように具体的に取り決めを行いましょう。
取り決めは、強制執行認諾文言を付けて公正証書にしておくことをおすすめします。
離婚・親権・養育費でお困りのことがありましたら、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士にご相談ください。知見のある弁護士が、親身になってサポートいたします。
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