協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼するメリットや費用を紹介
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福島県が公表している統計資料によると、令和4年の福島県内の離婚率は1.44でした。郡山市を管轄する郡山市保健所管内の離婚率は1.67で、保健所別にみるともっとも高い数値となっています。
夫婦の話し合いで離婚をすることを「協議離婚」といいます。お互いが納得して、離婚や離婚条件の合意ができればよいですが、実際には、離婚に応じてくれなかったり、離婚条件でもめたりするなど、当事者だけの話し合いでは離婚できないケースも少なくありません。そのような場合には、弁護士に協議離婚の代理交渉を依頼することを検討してみましょう。
今回は、協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼するメリットや費用について、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説します。
1、協議離婚において弁護士に依頼できること
協議離婚の代理交渉で弁護士ができることとしては、交渉、協議書の作成などがあげられます。また、裁判手続きに移行した場合のサポートも可能です。それぞれ、詳しく説明します。
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(1)相手との交渉を弁護士が代わりに対応
弁護士に協議離婚の代理交渉を依頼すると、相手との話し合いをすべて弁護士に任せることができます。交渉はもちろんのこと、相手からの連絡はすべて弁護士が対応するため、配偶者と直接話す必要がなくなります。
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(2)離婚時の離婚協議書の作成
離婚や離婚条件の話し合いがまとまった場合には離婚成立となりますが、その際には離婚協議書の作成をしたほうがよいでしょう。
離婚協議書とは、離婚の合意や離婚条件などが記載された書面で、後日離婚条件などをめぐってトラブルになることを防ぐ効果があります。養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いが含まれているときは、支払いの安全性を高めるためにも、公正証書にするのが一般的です。
協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼すれば、離婚時の離婚協議書の作成も任せることができます。 -
(3)協議がまとまらないときの離婚調停の準備
相手がかたくなに離婚に応じてくれない場合には、協議離婚が成立しません。
そのような場合は、裁判所の手続きである離婚調停において、離婚を求めることになります。弁護士に依頼をしていれば、引き続き離婚調停の手続きを任せることができるので、手続きを任せられるだけではなく、調停に向けたサポートも受けることができるので安心です。
2、協議離婚において弁護士に代理交渉してもらうメリット
弁護士に依頼して協議離婚の代理交渉をしてもらうことで、具体的には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
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(1)法的に適切な条件を提示できる
離婚時には、親権、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与、年金分割など、さまざまな離婚条件の取り決めが必要になります。正確な知識がない状態で話し合いを進めてしまうと、不利な条件であることに気付かずに離婚してしまうリスクがあります。
弁護士に協議離婚の代理交渉をしてもらえば、法的に適切な条件で離婚をまとめることができるため、不利な条件で離婚してしまう事態を回避できます。 -
(2)早期解決が期待できる
当事者同士の話し合いでは、お互いに感情的になって言い争いなどが生じ、スムーズな話し合いができず離婚までに長い期間を要することもあります。
弁護士が協議離婚の代理交渉を行えば、冷静に話し合いを進められるでしょう。
また、弁護士が窓口になることで、無理な要求も減るため、交渉での早期解決が期待できます。 -
(3)精神的なストレスを軽減できる
離婚の話し合いは、生活やその後の人生にかかわる重要な事柄を決める必要があるため、たとえ円満離婚であっても簡単に進むものではありません。また、顔をあわせると口論になってしまう、うまく主張ができないなどの問題があると、精神的な負担は大きくなります。
DVやモラハラの被害にあっている場合、離婚の話を切り出すことで、DVやモラハラがさらにエスカレートしてしまうリスクも考えられます。
弁護士が代理人として交渉することで、協議がまとまる可能性が高まるだけではなく、精神的な負担やリスクを大幅に軽減することができるでしょう。
3、弁護士に依頼する際にかかる費用
弁護士に代理交渉を依頼したいと考えても、費用面が気になり、相談を迷ってしまう方は少なくありません。では、依頼した場合、どのような費用が発生するのかを説明します。
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(1)協議離婚の代理交渉を依頼するケース
協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼する際にかかる一般的な費用としては、大きく分類して4つあります。
① 相談料
相談料とは、弁護士に離婚に関する相談をした際に発生する費用です。一般的には、1時間あたり1万円前後の費用がかかります。
ただ、初回に限り、相談料が無料になる事務所も多いので、そういったサービスを利用するのもおすすめです。
② 着手金
着手金とは、弁護士に協議離婚の代理交渉を依頼した際に発生する費用です。着手金は、依頼時に支払う必要がある費用で、事件処理の成果にかかわらず返金されません。
③ 事務手数料
事務手数料とは、弁護士が依頼された事件を処理するために必要となる費用です。
数万円程度かかるのが、一般的です。
④ 報酬金
報酬金とは、弁護士に依頼した事件が解決した際に発生する費用です。協議離婚の代理交渉を依頼した場合は、離婚が成立したときに発生します。 -
(2)ベリーベスト法律事務所の料金体系
ベリーベスト法律事務所では、お客さまが不安を抱えたまま契約が進むことがないように、明朗会計を心がけております。また、ご相談いただく前に、おおよその目安がつけていただけるように、ホームページ上に費用一覧を掲載しておりますので、ぜひご参照ください。
4、協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼したほうがよいケース
相手と交渉ができている場合でも、不利な条件でまとまらないように、弁護士へ相談することをおすすめしますが、次にあげるようなケースにおいては、特に弁護士へ依頼するべきといえるでしょう。
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(1)相手との話し合いが滞っている
離婚条件でお互いの希望が対立し、話し合いが滞っている状況だと、このまま話し合いを続けても解決できる見込みは小さいといえます。
弁護士に依頼をすれば、法的観点から適切な条件を提示することができるため、停滞していた話し合いも一気に進む可能性があります。 -
(2)離婚を拒否され続けている
相手がそもそも離婚に応じてくれないという場合、弁護士が代理交渉を行うことで、相手に対して離婚に対する本気度を伝えることができます。当事者同士の話し合いでは離婚に応じなかった相手も、弁護士が代理人になったことで、離婚に応じることも少なくありません。
また、法定離婚事由が存在する事案であれば、弁護士は法的知見を元に説得することができるので、早期の解決が期待できます。 -
(3)相手が弁護士を立てた
相手が弁護士を立てた場合には、ご自身も弁護士を立てることをおすすめします。
相手の弁護士は、依頼者である相手の利益を守るべく行動するため、相手の弁護士から提示される離婚条件などは、ご自身にとっては不利な内容である可能性があります。
弁護士を相手に交渉をするのは、知識や経験がなければ困難であり、対等に交渉するためにも弁護士に依頼した方がよいでしょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼することで、適切な条件で離婚ができ、ストレスなくスムーズに手続きを進められるなどのメリットがあります。ご自身で協議離婚を進めることに不安を感じるときは、弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚時のトラブルにお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスまでお気軽にご相談ください。
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