離婚の話し合いの際、第三者に同席してもらいたい! 注意点はある?

2025年06月05日
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離婚の話し合いの際、第三者に同席してもらいたい! 注意点はある?

離婚についての話し合い(協議離婚)をする際、第三者に同席してもらうケースがあります。

しかし、離婚の話し合いに第三者を同席させることは、メリットだけでなくデメリットもあります。特に友人や家族、親族に同席を頼むことは、慎重に判断しなければなりません。

今回は、離婚の話し合いに第三者を同席させるメリット・デメリットや同席させる際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説します。


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1、離婚の話し合い(協議離婚)は基本的に夫婦二人で行う

話し合いで離婚について合意することを協議離婚といいます。協議離婚で第三者に同席してもらうことは可能ですが、まずは二人で話し合うのが基本です。以下、解説します。

  1. (1)まず夫婦のみで離婚の話し合いをする

    離婚は、まずは当事者同士で話し合いをするのが基本になります。

    離婚の話し合いがうまくまとまるか不安な場合は、離婚に向けたご自身の気持ちや、どのような条件で離婚したいかを事前にメモなどにまとめておきましょう。

    もっとも、離婚の話し合いに第三者が同席することが禁止されているわけではありません。相手がDVやモラハラ気質があるケースでは、第三者を同席させたり、電話や書面を通じて弁護士に代理交渉を任せたりすることも可能です

  2. (2)第三者が離婚の話し合いに同席した方がよい場合もある

    前述の通り、二人で離婚の話し合いをするのが困難なケースもあります。

    以下の場合は、夫婦だけで話し合いをするのは困難だといえるでしょう。

    • 不貞行為をされ、夫婦だけでは感情的になってしまい冷静な話し合いができない
    • 配偶者からDVを受けており、暴力を振るわれるリスクがある
    • 相手がモラハラ気質で、常に威圧的な態度をとるため話し合いができない
    • 離婚の話し合いをしたいと伝えても無視されてしまう
    など


    このようなケースでは、第三者が同席した方が話し合いはスムーズに進むでしょう。

2、離婚の話し合いに第三者が同席│メリット・デメリットは?

離婚の話し合いに第三者を同席させることには、メリットだけでなくデメリットもありますので、それらをしっかりと理解した上で、第三者を同席させるかどうかを検討してください。

以下では、離婚の話し合いに第三者を同席させるメリットとデメリットを説明します。

  1. (1)第三者を同席させるメリット

    離婚の話し合いに第三者を同席させると、以下のようなメリットがあります。

    ① 冷静な話し合いが望める
    お互いに遠慮なく言い合ってしまい、相手の感情を逆なでしてしまうケースがあります。しかし、離婚の話し合いに冷静な第三者が同席すれば、感情的になりにくく、お互いに落ち着いて話し合いを進めることができるでしょう。

    ② 客観的な視点を得られる
    離婚では、「どちらが親権をとるか」「財産分与はどうするか」など、お互いの利害が対立することも多々あります。
    そのため、夫婦二人だけの話し合いでは、それぞれが譲らず、話し合いが平行線となって進展しないケースも少なくありません。第三者が同席すれば、客観的な意見を求めることができますので、落としどころを見つけやすくなるでしょう。

    ③ 離婚の合意形成を促せる
    離婚の話し合いに同席した第三者が夫婦双方の主張を整理してくれれば、話し合うべき内容が明確になりますので、争点に絞って効率的に話し合いを進めることができます。
    その結果、夫婦二人だけで話し合うよりも早期に離婚の合意を形成できる可能性が高くなります。
  2. (2)第三者を同席させるデメリット

    離婚の話し合いに第三者を同席させると以下のようなデメリットがあります。

    ① プライバシーが侵害される可能性がある
    離婚の話し合いは、夫婦の個人的な問題です。財産分与や慰謝料の支払いなど、他人に聞かれたくない夫婦の秘密が第三者にバレてしまうリスクがあります。
    友人や親族など、守秘義務のない第三者に同席してもらう場合、プライバシーが侵害される可能性がありますので注意が必要です。

    ② 両親が同席する場合、感情的な意見が飛び交って話し合いが長期化する可能性がある
    離婚の話し合いに両親が同席することで、かえって話し合いがこじれてしまうケースは少なくありません。
    両親が同席すると、夫婦の離婚の話し合いが両家の問題へと発展し、互いの親同士で争いが生じてしまうリスクがあります。また、親にとっては自分の子どもが一番大切なため、中立的な第三者としてではなく、どちらか一方の味方をしてしまう傾向が強いです。
    そのため、夫婦二人だけの話し合いよりも感情的になりエスカレートしてしまうリスクもあります。

    ③ 偏った意見に影響されるかもしれない
    離婚の話し合いに同席する第三者が偏った意見を持っている場合、それに影響されて不利な条件で離婚に応じてしまうリスクがあります。
    特に、離婚に関する知識や経験に乏しい第三者が離婚の話し合いに関与すると、誤った知識に基づくアドバイスをされる危険があります。信頼している人物であっても、意見を鵜呑みにして離婚を進めてしまうと、後で悔やむ可能性もありますので注意が必要です
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3、同席してもらう場合、誰に依頼するか? 注意点は?

離婚に同席してもらう場合、誰に頼むべきなのでしょうか。また、第三者に同席してもらう場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。

  1. (1)離婚の話し合いへの同席を検討すべき第三者

    離婚の話し合いへの同席を検討すべき第三者としては、以下のような人が考えられます。

    ① 双方の両親
    双方の両親であればお互いに面識があり、同席の理解も比較的得やすいかもしれません。また人生経験豊富な親からのアドバイスであれば、自分や相手も受け入れやすいといえます。
    ただし前述の通り、自身の子どもに肩入れするあまり、話し合いが進展しないリスクもあるため、同席の依頼は慎重に検討しましょう。

    ② 友人
    普段から離婚に関する相談をしている友人がいるなら、友人に同席をお願いしてみてもよいでしょう。詳しく事情を知っている友人であれば、離婚の話し合いをする際の心強い味方になってくれるはずです。
    ただし、慰謝料や財産分与など、金銭的な話し合いをする際は、聞かれてもよい内容であるかよく考えて依頼をしましょう。

    ③ 仲人
    最近は減ってきましたが、結婚で仲人が関与している場合は、話し合いに同席する第三者の候補となります。仲人であればどちらか一方に肩入れすることなく、中立的な立場で物事を判断してくれることが多いでしょう。
  2. (2)離婚の話し合いに第三者を同席させる場合の注意点

    離婚の話し合いに第三者を同席させる場合、以下の点に注意が必要です。

    ① 過剰な口出しをしないように事前に伝えておく
    離婚は、夫婦個人の問題になりますので、第三者に同席してもらうとしても、基本的には夫婦が中心になって話し合いを進めていかなければなりません。
    同席してもらう第三者には、事前に話し合いの目的を共有し、

    • 双方が感情的になった場合にクルーダウンさせてほしい
    • 意見を求めたときだけ答えてほしい
    • 相手の感情を逆なでする発言はしないよう注意してほしい

    など、希望を伝えておくとよいでしょう。

    ② 夫婦どちらかの実家での話し合いは控える
    離婚の話し合いをする場所には特に決まりはありませんが、夫婦どちらからの実家での話し合いは避けた方がよいでしょう。
    相手の実家では、義理の両親が相手の味方をする可能性が非常に高く、不利な状況で話し合いが進むおそれがあります。

    ③ 両親や親族が必要なケースを理解しておく
    離婚の話し合いは、基本的に夫婦二人だけで行うことができますが、両親や親族が同席することで以下の手続きがスムーズになる可能性があります。

    ・ 離婚届の提出
    証人欄は夫婦以外の第三者に記載してもらう必要があります。両親や親族の協力を得ればスムーズに書面を作成できます。

    ・ 債務の連帯保証人
    離婚条件として慰謝料などの支払いをする際に債務の連帯保証人をつける場合にも、両親や親族の協力が必要です。

4、離婚の話し合いがうまく進まない場合に、弁護士に相談するメリット

離婚の話し合いがうまく進まないときは、以下のようなメリットがありますので弁護士に相談することをおすすめします

  1. (1)相手との交渉を任せることができる

    弁護士に依頼をすれば、電話や書面を介しての交渉を任せることができます。

    当事者同士で話し合いをしなければならないのは、本人にとって負担やストレスが大きいものです。弁護士に任せればそのような負担やストレスはほとんどありません。相手と話し合うのが負担に感じるときは、弁護士に交渉を依頼するとよいでしょう。

  2. (2)調停や裁判に発展した場合でもサポートを受けられる

    夫婦の話し合いでは離婚の合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをしなければなりません。また、調停でも離婚の合意に至らない場合は、最終的に離婚訴訟の提起が必要になります。

    弁護士に依頼すれば、調停や裁判に発展した場合のサポートも受けられますので、離婚問題が解決するまで安心して任せることができます。

  3. (3)法的な観点から適正な離婚条件を提示できる

    離婚の話し合いでは、親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流などの離婚条件の取り決めも必要になります。適正な離婚条件を取り決めるには、法的な知識や経験が必要になりますので、弁護士のサポートが不可欠といえます

    弁護士は、適正な条件で離婚できるようサポートしていきます。

5、まとめ

離婚の話し合いに適した第三者としては、両親や友人などをイメージする方も多いでしょう。しかし、相手がモラハラ気質やDVの傾向がある場合や、親権や財産分与などの交渉が必要となる場合は、離婚問題の実績がある弁護士の介入が有効です。

ベリーベスト法律事務所には、離婚・男女問題の解決実績がある弁護士が多数在籍しています。離婚についてお悩みの際には、まずはベリーベスト法律事務所 郡山オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています