副業禁止にはどんな理由がある? 会社に副業が発覚したらどうなる?
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平成30年1月、厚生労働省は働き方改革の一環としてモデル就業規則を改訂し、副業の禁止規定を削除しました。また、副業を認める新たな規定を新設したことにより、副業が解禁になったといわれています。
しかし、いまだに就業規則で労働者の副業を禁止している会社もあり、社会全体で副業が解禁されたとはいえません。今もなお会社が副業を禁止するのには、どのような理由があるのでしょうか。また、会社に内緒で副業をしていたのが発覚した場合には、どのような処分を受けるのでしょうか。
今回は、なぜ会社が副業禁止にしているのか考えられる理由や、副業が発覚した場合の処分について、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説します。
1、副業の定義とは? 会社が副業を禁止する理由は?
最初に、副業がどういうものなのかという定義や、会社がなぜ副業を禁止するのか考えられる理由について紹介します。
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(1)副業の定義とは
副業とは、法律上の明確な定義があるものではなく、一般的には本業以外の仕事で収入を得ることをいいます。
公務員については、国家公務員法または地方公務員法によって副業が明確に禁止されていますが、民間企業の労働者が行う副業を禁止するような法律はありません。そのため、民間企業の労働者は、基本的には副業を自由に行うことができます。
しかし平成30年1月以前は、国が策定しているモデル就業規則で副業を禁止する規定が設けられていたことから、そのモデル就業規則を参考に、今もなお多くの企業が就業規則で副業を禁止しているのが実情です。 -
(2)会社が副業を禁止する理由とは
会社が副業を禁止する理由としては、以下のような理由が考えられます。
- 本業に支障をきたすおそれを防止したい
- 事故防止をしたくても従業員の疲労具合などが把握できない(安全配慮義務)
- 情報漏えいのリスクを回避したい(秘密保持義務)
- 転職や退職などのきっかけを作りたくない
このように、労働者が副業をすることによって、会社にデメリットが生じる可能性があるため、一般的に副業が禁止されているのです。
2、会社に副業していることが発覚する理由
会社に内緒にしていたはずの副業が発覚する理由としては、以下の4つが考えられます。
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(1)住民税の金額
労働者が支払う住民税の金額は、以下のように決定されます。
- ① 会社が市区町村に「給与支払報告書」を提出
- ② 給与支払報告書に基づき、市区町村で住民税の金額を決定
- ③ 市区町村が会社に「住民税決定通知書」を送付
副業をしていない場合には、会社が支払った給与で住民税の金額を計算します。副業をしていて複数の会社から給与を得ている場合には、それらを合算したうえで住民税の金額が決まります。
住民税決定通知書は、収入のもっとも多い会社に送付されるものです。そのため、住民税の金額が多くなれば、それによって副業をしていることが発覚することにつながります。 -
(2)社会保険の変化
一定の要件を満たす場合には、副業の勤務先でも社会保険の加入義務が発生します。
社会保険料は、給与額に応じて勤務先ごとに割り振られるものです。そのため、社会保険料の変化によって副業が発覚する可能性があります。 -
(3)年末調整の「給与所得者の基礎控除申告書」
年末調整時には、会社に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出します。
給与所得者の基礎控除申告書には、副業で得た収入についても記入しなければなりません。その記載によって、副業を行っていることが会社に発覚してしまいます。 -
(4)副業しているところを見られた
副業が発覚してしまうケースとしては、実際に副業をしている姿を会社の上司や同僚に目撃されてしまう、というような場合もあるでしょう。
もしくは、特定の人に副業していることを話した結果、その相手が他の人にも話をしてしまい、副業が発覚してしまうということもあり得ます。
3、会社に副業が発覚したときに考えられる処分
ここからは、会社に内緒で副業していることが発覚した場合、会社からどのような処分を受ける可能性があるのかを説明します。
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(1)就業規則で禁止されていない限り処分はない
公務員を除く民間企業の労働者は、法律上、副業が禁止されているわけではありません。つまり、副業をしたからといって、法的な罰則を受けることはありません。
また、会社の就業規則で副業禁止が規定されていない場合には、副業をするかどうかは労働者の自由に委ねられています。
そのため、会社の就業規則で禁止されていない限りは、原則として、会社から処分を受けることはありません。 -
(2)就業規則に違反した場合には懲戒処分を受けるリスクがある
会社の就業規則で副業が禁止されているにもかかわらず副業を行っていた場合は、就業規則違反を理由として懲戒処分を受けるリスクがあります。
ただし、形式的に副業禁止規定に違反をすればすべて懲戒処分となるわけではなく、懲戒処分を受けるのは、以下のようなケースです。① 勤務時間中の副業
会社との労働契約上の義務として、労働者には、勤務時間中は職務に専念すべき義務が課されています。そのため、勤務時間中に副業をすることは懲戒処分の対象です。
② 本業に支障をきたす副業
勤務時間外の副業であっても本業に支障をきたす副業であった場合には、懲戒処分の対象になります。たとえば、終業時間後に長時間に及ぶ労働や深夜労働をすると、十分な睡眠をとることができず、本業に専念することができなくなる可能性が高いでしょう。
このような場合には、副業を理由に懲戒処分を受ける可能性があります。
③ 競合他社での副業
労働者が競合他社で副業をしていた場合には、本業の会社にとっては、売り上げの減少や営業秘密の漏えいなどのリスクが生じてしまいます。また、労働者は、労働契約上の義務として競業避止義務を負っているため、競合他社での副業は懲戒処分の対象となります。
④ 休職中の副業
休職制度は、労働者が怪我や病気などによって働けなくなった際に、労働契約を維持しながら治療などの機会を与える制度です。病気や怪我などの理由で休職制度を利用している労働者には、休職期間中は療養に専念する義務が課されます。
そのため、休職期間中に副業をしていた場合には、義務違反として懲戒処分の対象になります。 -
(3)懲戒処分を受けた場合のデメリット
会社が行う懲戒処分には、けん責、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒処分があります。
副業に対する懲戒処分としては、違反の程度や会社への影響などを踏まえて、上記の中から選択されます。もし会社からの注意を何度も無視して副業をしているような場合には、もっとも重い懲戒解雇が選択されることもある点に注意が必要です。
懲戒解雇をされてしまった場合には、退職金が減額されたり、不支給になったりするなどのデメリットが生じます。また、懲戒解雇になったという事実は、履歴書への記載が必要になるため、今後の就職活動においても影響が生じる可能性があり得るでしょう。
そのため、副業を行う場合には、会社に隠れて行うのではなく、所定の手続きを踏んだうえで行うことが大切です。
4、副業発覚で会社とトラブルになった場合の対処法
副業の発覚によって会社とトラブルになった場合には、以下のような対処法が考えられます。
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(1)弁護士に相談
副業をしていることが発覚し、会社とトラブルになった場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
公務員を除く民間企業の労働者には、法律上、副業が禁止されているわけではありません。また、就業規則で副業が禁止されているとしても、そのすべてが懲戒処分の対象になるわけではありません。
そのため、会社の言い分や会社からの処分が妥当なものであるかどうかを判断してもらうために、まずは弁護士に相談をしましょう。 -
(2)不当処分の撤回を求める
会社からの処分が不当なものであった場合には、会社に対して処分の撤回を求めていきます。
まずは、会社との話し合いで解決を図ることになりますが、労働者個人ではうまく話し合いを進めることができないケースもあります。それを避けるためにも、弁護士に依頼をすれば、弁護士が労働者の代理人として交渉を行うことが可能です。
専門家である弁護士から処分の不当性を指摘することで、会社が処分の撤回に応じてくれる可能性が高まるでしょう。 -
(3)労働審判や裁判で処分の有効性を争う
「会社との話し合いで処分の撤回に応じてもらえない」という場合には、裁判所に労働審判の申し立てや裁判を起こして処分の有効性を争っていきます。
このような法的手続きは、専門的知識や経験がなければ適切に進めることが難しいといえるものであるため、弁護士のサポートが不可欠です。
5、まとめ
民間企業の労働者であれば、法律上、副業が禁止されているわけではありません。そのため、基本的には副業をすることが可能です。
ただし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合には、所定の手続きを踏まずに副業をしてしまうと、懲戒処分などの対象になる可能性もあることに注意が必要です。
副業により会社とトラブルになった場合には、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています