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自己破産で裁判所に行くタイミング|聞かれる内容や所要時間も解説

2023年01月17日
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自己破産で裁判所に行くタイミング|聞かれる内容や所要時間も解説

裁判所が公表している「令和3年 司法統計年報(民事・行政編)」によると、令和3年に福島地方裁判所に申立てのあった破産事件の件数は、752件でした。

金融機関などから借りた金銭を返済することができなくなり、借金を免除してもらうために自己破産の申立てをした場合、破産者本人が裁判所に出頭する必要があります。そのため、「裁判所に行ったら何を聞かれるのだろう」などと不安を抱いている方も少なくないでしょう。

裁判所で聞かれる内容や裁判所に出頭するタイミングなどをあらかじめ把握していれば、自己破産の手続に関する不安が和らぐかもしれません。今回は、自己破産で裁判所に行くタイミングや聞かれる内容などについて、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説します。

1、自己破産をするうえで裁判所に出頭するタイミング

自己破産をすると、裁判所への出頭が必要になります。では、どのようなタイミングで裁判所に出頭する必要があるのでしょうか。まずは、自己破産の手続の流れから解説します。

  1. (1)自己破産するための手続の流れ

    自己破産を行う手続は、以下のような6つの流れで進んでいきます。

    ① 自己破産の申立て
    自己破産に必要な書類の準備が整った段階で、裁判所に自己破産の申立てを行います。自己破産の申立てに必要な書類は弁護士が作成できるため、負担軽減のためには、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

    ② 債務者審尋
    破産手続開始の決定前には、破産手続開始の要件を満たしているかどうかを判断するために、債務者審尋が行われることがあります。

    ③ 破産手続開始決定
    破産手続開始の要件を満たしている場合には、裁判所から破産手続開始決定が出されます。
    同時廃止の場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し、免責決定(借金の支払いを免除することを認める決定)を待つことになります。他方、管財事件の場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人によって、破産者の財産の管理および処分が行われていくことになります。

    ④ 債権者集会
    管財事件の場合には、おおむね3か月に1回のペースで債権者集会が行われます。債権者集会では、破産管財人から債権者に対して、事件の概要や配当見込みなどについての報告が行われます。

    ⑤ 免責審尋
    破産者を免責するかどうかを判断するために、免責審尋が行われます。

    ⑥ 免責許可決定
    破産者に免責不許可事由がない場合、または免責不許可事由があったとしても免責が相当である場合には、裁判所から免責許可決定が出されます。
    免責許可決定の確定によって、借金の返済義務が法的に消滅することになります。
  2. (2)裁判所に出頭するタイミング

    裁判所に出頭するタイミングは、破産事件が「同時廃止」と「管財事件」のいずれに振り分けられるかによって異なってきます。

    自己破産手続の原則的な形は管財事件ですが、個人の破産事件の場合には、目ぼしい資産がなく、免責不許可事由もないという場合には、同時廃止として処理されることになる点にご留意ください。

    ① 同時廃止の場合
    同時廃止の場合、裁判所に出頭するタイミングとしては、以下の3つのタイミングが考えられます。

    • 自己破産の申立時
    • 債務者審尋
    • 免責審尋


    もっとも、自己破産の手続を弁護士に依頼した場合には、自己破産の申立ては代理人である弁護士が行うことが可能であるため、破産者本人が出頭する必要はありません。

    また、債務者審尋は必ず行われるものではありませんので、弁護士に依頼をした場合には、免責審尋の1回のみの出頭となることが多いでしょう。

    ② 管財事件の場合
    管財事件の場合、裁判所に出頭するタイミングとしては、以下の5つのタイミングが考えられます。

    • 自己破産の申立時
    • 債務者審尋
    • 破産管財人との面接
    • 債権者集会
    • 免責審尋


    同時廃止と同様に、自己破産の手続を弁護士に依頼をすれば、自己破産申立時の出頭は不要となり、債務者審尋も必ず行われるわけではありません。

    また、債権者集会と免責審尋は、同じタイミングで実施されるため、破産者本人が裁判所に出頭するタイミングとしては、破産管財人との面接および債権者集会(免責審尋)の2回の出頭となることが多いでしょう。

2、同時廃止手続の場合に裁判所で行うこと

同時廃止手続となった場合には、破産者は手続のために、裁判所への出頭が必要です。ここからは、裁判官との面談で聞かれる内容や所要時間、持ち物などについて紹介します。

  1. (1)債務者審尋

    債務者審尋は、破産手続開始決定をするにあたって、同時廃止と管財事件のどちらに振り分けるかの判断に悩むケースで行われることがあります。
    つまり、「浪費がある」「借り入れの経緯に不明確な点がある」などの免責不許可事由に該当する可能性のある事情が疑われる場合に、裁判官が破産者本人との面談を行います。

    ① 聞かれる内容
    債務者審尋で聞かれる内容としては、自己破産申立書や添付資料を踏まえた、疑問点や補足事項などが中心です。弁護士と事前にしっかりと準備をしておけば、対応に困ることはないでしょう。

    ② 所要時間
    所要時間は、30分程度と見込まれます。

    ③ 持ち物
    自己破産の申立ての際に、裁判所に提出した申立書および添付資料の写しを持参してください。

    ④ 服装
    服装には特に決まりはありませんが、スーツまたは清潔感のある格好で行くのが無難でしょう。
  2. (2)免責審尋

    免責審尋では、破産者に対して免責を認めるかどうかを判断する目的で、裁判官が破産者との面談を行います。

    ① 聞かれる内容
    免責審尋で聞かれる内容としては、以下のものが考えられます。
    • 提出した書類に間違いがないかどうか
    • 免責不許可事由の有無
    • 現在の生活状況
    • 今後の経済生活の立て直しにあたって気を付けること

    ② 所要時間
    所要時間としては、15分程度を見込んでおけばよいでしょう。

    ③ 持ち物
    自己破産の申立ての際に、裁判所に提出した申立書および添付資料の写しを持参してください。

    ④ 服装
    服装には特に決まりはありませんが、スーツまたは清潔感のある格好で行くのが無難でしょう。

3、管財事件手続の場合に裁判所で行うこと

管財事件となった場合には、破産者は、以下の手続のために裁判所への出頭が必要になります。以下では、面談や債権者集会のことなどについて紹介します。

  1. (1)破産管財人との面談

    破産管財人は、破産者本人に代わって財産管理を行い、債権者への配当に向けて財産の換価処分をします。また、破産者に免責不許可事由がある場合には、破産管財人が調査します。
    このような役目を負う破産管財人との面談は、裁判所で行われることもありますが、破産管財人に選任された弁護士の事務所で行われることもあります。

    ① 聞かれる内容
    破産管財人との面談では、以下のような内容を聞かれます。
    • 財産の内容
    • 財産の保管状況
    • 借金の経緯や使途
    • 現在の生活状況
    • 今後の生活の見込み

    ② 所要時間
    所要時間としては、30分から1時間程度を見込んでおけばよいでしょう。
    なお、破産管財人との面談は、破産手続が終了するまでの間に何回か行われることがあります。また、管財事件では、破産者宛ての郵便物がすべて破産管財人に転送されることになるため、郵便物の受け取りのために破産管財人の事務所を訪ねなければならないこともあるでしょう。

    ③ 持ち物
    持ち物としては、メモ帳や筆記用具のほか、基本的には、破産管財人から指示されたものを持参しましょう。郵便物を渡されることがあるため、大きめのカバンを持参することがおすすめです。

    ④ 服装
    服装には特に決まりはありませんが、スーツまたは清潔感のある格好で行くのが無難でしょう。
  2. (2)債権者集会

    債権者集会では、破産管財人から債権者に対して、財産の処分結果や配当見込みなどの報告が行われます。

    ① 聞かれる内容
    債権者集会は、基本的には破産管財人からの報告を聞く場ですが、債権者集会に参加した債権者から、破産者に対する質問がなされる場合もあります。債権者から質問があった場合には、誠実に回答することを心がけましょう。

    ② 所要時間
    所要時間としては、5分から10分程度が見込まれます。
    なお、換価できる財産がない場合には、1回の債権者集会で終了するのが通常ですが、換価が必要な財産がある場合には、おおむね3か月に1回のペースで何度か債権者集会が行われることになります。

    ③ 持ち物
    持ち物としては、メモ帳や筆記用具を持参すればよいでしょう。

    ④ 服装
    服装には特に決まりはありませんが、スーツまたは清潔感のある格好で行くのが無難でしょう。
  3. (3)免責審尋

    免責審尋では、破産者の免責を認めるかどうかを判断するために、裁判官が破産者との面談を行います。通常は、最後の債権者集会と同じタイミングで行われますので、免責審尋だけを別に行うということはありません。

    ① 聞かれる内容
    管財事件の場合には、管財人による免責調査が行われ、その結果が管財人から報告書として裁判所に提出されます。そのため、破産者本人に個別に事情を聞かれるということはほとんどありません。

    ② 所要時間
    所要時間としては、5分程度と見込まれます。

    ③ 持ち物
    持ち物としては、メモ帳や筆記用具を持参すればよいでしょう。

    ④ 服装
    服装には特に決まりはありませんが、スーツまたは清潔感のある格好で行くのが無難でしょう。

4、裁判所に行かなくてもよいケース

破産手続の運用については、全国すべての裁判所で同じ運用をしているというわけではなく、申立てをする裁判所によって具体的な運用が異なっています。以下のようなケースについては、裁判所への出頭が不要です。

  1. (1)裁判所が書面審理を採用している

    自己破産手続の審査を提出された書面のみで行う「書面審理」を採用している裁判所で自己破産の申立てをした場合には、裁判所に1度も出頭せずに免責決定を受けることが可能です。

    ただし、書面審理は同時廃止のみに認められていますので、管財事件となった場合には、書面審理を採用している裁判所であっても出頭しなければなりません。

  2. (2)破産者に特別な事情があり出頭が難しい

    書面審理を採用していない裁判所の場合には、原則として破産者本人の出頭が必要です。
    しかし、破産者が病気や怪我などによって裁判所に出頭することができないといった特別な事情がある場合には、裁判所に出頭せずに自己破産の手続を進められる場合があります。

    ただし、一時的に出頭が難しいという場合には、期日変更による対応がとられることもありますので、どのような対応にするかは裁判所との協議が必要です。

  3. (3)破産者に成年後見人がついている

    破産者が認知症で判断能力がないという場合には、破産者に成年後見人をつけたうえで自己破産の申立てを行います。

    この場合には、成年後見人が破産者本人の代理人として裁判所に出頭することになりますので、破産者本人が出頭する必要はありません。

5、まとめ

自己破産の申立てをした場合には、手続の種類によって、1回または複数回裁判所に出頭する必要があります。

自己破産の申立てについては、基本的には弁護士に依頼して行うことになりますので、裁判所に出頭して何を聞かれるのか不安な場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

借金問題でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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