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おはよう逮捕とは? どのような流れで逮捕になるのかを解説

2023年06月08日
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おはよう逮捕とは? どのような流れで逮捕になるのかを解説

福島県警察が公開している「福島県の刑法犯認知・検挙状況(令和4年中)確定値」によると、令和4年中に県内で認知された刑法犯の事件は6913件でした。うち、検挙に至ったのは3349件で、検挙率は48.4%です。

検挙された人のなかには、警察によって逮捕された方も含まれています。なんらかの罪を犯してまだ検挙に至っていない人や、警察に呼び出されて任意で事情聴取を受けている人は、「いつか逮捕されるのではないか」という不安も強いでしょう。

警察による逮捕の手法には、おはよう逮捕と呼ばれるものがあります。本コラムでは、おはよう逮捕とはどのような手法なのか、逮捕されるとその後はどうなるのか、逮捕を避けるための対策などについて、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説します。

1、「おはよう逮捕」とは? 逮捕に前兆はある?

法的に認められている逮捕には、3つの種類があります。
逮捕状にもとづく「通常逮捕」、犯罪が行われている最中や終わった直後に身柄を拘束する「現行犯逮捕」、重大犯罪について逮捕状を請求する暇がない場合に限り許される「緊急逮捕」の3つです。

では、「おはよう逮捕」とはどのような手法なのでしょうか。詳しく解説していきます。

  1. (1)「おはよう逮捕」の意味や目的

    「おはよう逮捕」とは、その名のとおり、早朝に行われる逮捕を意味します。

    一般的に早朝は、どんな方でも家にいることが多い時間帯です。そのため、「逮捕に出向いたものの被疑者が不在だった」といった事態を防ぎやすくなるので、警察による逮捕は早朝帯を狙って行われるのが定石となっています。

    なお、早朝といっても、通常は、夜明け前を狙って行われることはほとんどありません。
    夜明け前は多くの方が睡眠を取っている時間であり、寝食という人が生存するために重要な行動を制限することはできないからです。

    日の出前・日没後の逮捕が想定される場合は、逮捕状の発付を請求する際に「夜間執行」という特別な許可を得る必要があります。

  2. (2)警察が逮捕に踏み切る前兆はあるのか?

    基本的に、警察による逮捕を事前に知る方法はありません
    本人に対して「明日、あなたを逮捕しに行く」と通知してしまえば、逮捕を避けるために逃亡したり、重要な証拠を隠滅されたりする危険があるからです。

    また、逮捕に際して本人の家族や職場の協力が必要になるケースでも、絶対に本人に告げないように徹底した打ち合わせが行われます。

    家族や職場の上司・同僚だと、本人のために逮捕が迫っていることを教えてくれそうなものですが、逮捕を逃れる手助けをすると刑法第103条の「犯人隠避罪」に問われてしまうことを念押しされるので、事前に知らせてはくれないでしょう。

    ただし、すでに任意の取調べや事情聴取を受けている状況なら、逮捕を事前に予測できます。
    担当の警察官から「○月○日は自宅を出ないように」と告げられたなら、逮捕や捜索といった強制捜査が行われる前兆だと考えてください。

    また、おはよう逮捕(早朝の逮捕)が予定されている場合は、本人が出先から帰宅したか、外出せず消灯して就寝した様子があるか、などを確認するために、自宅などの周辺で捜査員による張り込みが行われます。

    当然、警察も張り込みを察知されないように注意していますが、見慣れない車が停まっていたり、物陰に隠れて自宅を監視している方がいたりすれば、逮捕は間近かもしれません。

  3. (3)「逮捕」されても有罪になるとは限らない

    新聞やニュースなどの報道をみていると、警察による逮捕は「犯人が捕まり、有罪になって刑罰を科せられる手続きだ」というイメージが強いかもしれません。
    しかし、このイメージは間違いです。

    逮捕とは、犯罪の容疑がある者について、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束する手続きであり、逮捕の段階ではまだ犯人だと決まったわけではありません。逮捕されたからといって必ず有罪判決を受けるわけではないし、そもそも刑事裁判(有罪無罪を争う裁判)が開かれるかどうかもわからないのです。

    逮捕は刑事手続きの一部分に過ぎず、逮捕されたあとの手続き次第では、犯人として刑罰を受けないこともあると心得ておきましょう。

2、警察が逮捕に踏み切るまでの流れ

罪を犯した疑いがあるからといって、いきなり逮捕されるわけではありません。警察が逮捕に踏み切るまでの流れについて、順を追ってみていきましょう。

  1. (1)被害者からの申告を受ける

    刑事事件の多くは、犯罪被害者からの申告によって認知されます。

    110番通報や被害者の来署などによって事件の発生が発覚し、被害届や刑事告訴といった申告をもって正式に捜査が動き出すのがセオリーです。

  2. (2)被疑者の特定などの捜査が進められる

    事件を認知した警察は、被疑者の特定、被害者の申告内容の裏付けなどといった捜査を進めます。
    もちろん、警察から容疑をかけられている本人に対して「あなたに対する容疑がかかっている」と教えてくれることはないので、自分が捜査の対象になっていると知ることはできません。

    捜査については、事件の内容によってどの程度の時間が必要になるのかが異なります。数日で終わるケースがあれば、何か月もかかるケースもあるので、いつ裏付けなどの捜査が終わるのかはわかりません。

    この点が「いつ逮捕されるのか」を大きく左右しており、逮捕されるタイミングを読みにくくしている原因でもあるといえます。

  3. (3)裁判官が逮捕状を発付する

    裏付けなどの捜査が終了すると、警察は裁判官に対して逮捕状の発付を求めます。
    裁判官は、警察が作った捜査書類から、被疑者が罪を犯した疑いがあるといえるのか、逃亡や証拠隠滅を図るおそれはあるのかといった点を審査したうえで、逮捕の必要が認められる場合に限って令状を発付し、逮捕を許可します。

    逮捕状の有効期限は1週間なので、逮捕状が発付されれば数日以内に「おはよう逮捕」などの手法で逮捕が執行されるでしょう。

    もちろん、逮捕状の請求があったことや逮捕状が発付されたことは、警察からも裁判所からも本人に通知されることはありません。

3、逮捕されるとその後はどうなる? 刑事手続きの流れ

おはよう逮捕を含めて、警察に逮捕されるとその後はどんな扱いを受けるのでしょうか。刑事手続きの流れをみていきます。

  1. (1)逮捕・勾留による身柄拘束を受ける

    警察に逮捕されると、警察の段階で最長48時間、検察官のもとに送致されて最長24時間、合計で72時間を上限とした身柄拘束を受けます。逮捕による身柄拘束はここで終了です。

    ただし、検察官が「勾留」を請求して裁判官がこれを許可すると、初回で10日間、延長請求があればさらに10日間以内、合計で最長20日間にわたって身柄を拘束されます。
    つまり、逮捕・勾留による身柄拘束は合計で最長23日間です。

  2. (2)検察官が起訴・不起訴を判断する

    勾留が満期を迎える日までに、検察官は起訴・不起訴を判断します。この判断は、検察官だけに認められている権限です。

    起訴とは刑事裁判を提起すること、不起訴とは刑事裁判の提起を見送るという意味です。起訴されると刑事裁判へと進みますが、不起訴になると事件が終了し、釈放されます。

    法務省が公開する「令和4年版犯罪白書」によると、令和3年中の刑法犯の起訴率は36.8%でした。単純に計算すると、3人にひとりしか起訴されていないことになります。

    ただし、検察官が起訴に踏み切る際は、証拠に照らしてほぼ確実に有罪判決が期待できる事件を厳選しているため、起訴された場合の有罪率は99%以上です。
    つまり、罪を犯して刑罰が科せられるかどうかは、検察官による起訴・不起訴の判断にかかっているといっても過言ではありません。

4、逮捕に不安を感じているなら弁護士に相談を

前兆がなく事前に察知することもできない「おはよう逮捕」のように、罪を犯せば、いつ突然に逮捕されるかわかりません。逮捕されてしまえば、長期にわたる身柄拘束を受けてしまううえに、検察官が起訴に踏み切れば厳しい刑罰も科せられてしまいます。

不利な状況を回避したいなら、弁護士への相談を急ぎましょう。

  1. (1)逮捕を避けるには被害者との示談が有効

    刑事事件をもっとも穏便なかたちで解決できる方法が、被害者との「示談」です。
    示談とは、トラブルの加害者と被害者が裁判外で話し合い、お互いが納得して事件を解決することを指します。

    加害者は、被害者に対して犯罪の被害に遭わせたことを真摯に謝罪して損害を賠償し、被害者は「事件について責任を追及しない」という意思表示として、警察に提出した被害届や刑事告訴を取り下げるのが一般的です。

    ごく早い段階で示談が成立すれば、警察に事件を認知されないまま解決できるため、逮捕や刑罰の危険はなくなります。
    また、被害者が警察に被害を申告した後でも、被害届や刑事告訴が取り下げられれば警察の段階で捜査が終結したり、検察官の段階で不起訴になったりする可能性が高まるでしょう。

  2. (2)示談交渉を弁護士に任せるべき理由

    突然の逮捕や厳しい刑罰を避けたいなら、被害者との示談交渉を進めるべきです。
    とはいえ、被害者との示談交渉は簡単ではありません。

    そもそも、加害者と被害者との間に友人・知人などの人間関係がない場合は、示談交渉を進めようにも被害者がどこの誰なのかもわからず、連絡の取りようもないという事態に陥ります。

    また、連絡先を知っていても、刑事事件の被害者の多くは、加害者に対して強い怒りや嫌悪の感情を抱いているケースが多く、加害者本人が交渉をもちかけても相手にしてもらえないかもしれません。

    そこで登場するのが弁護士です。

    弁護士に示談交渉を依頼すれば、警察・検察官にはたらきかけて被害者の連絡先を入手したり、加害者の代理人として示談交渉の場に立って被害者の警戒心を和らげ、実りのある交渉につなげたりすることが期待できます。

    加害者本人やご家族による対応では、示談交渉を進めるだけでも困難です。被害者との示談交渉は、経験豊富な弁護士に一任するのがよいでしょう。

5、まとめ

犯罪の容疑がある人を逮捕する際に、在宅している可能性が高い早朝を狙って自宅などを訪ねる手法を「おはよう逮捕」と呼びます。警察に逮捕されると、逮捕によって最大72時間、勾留によって最大20日間にわたる身柄拘束を受けてしまうだけでなく、厳しい刑罰が科せられてしまう事態にもなりかねません。

逮捕や刑罰を回避するには、素早い示談交渉が有効です
今すぐ弁護士に相談して、被害者との示談による事件解決を目指しましょう。

刑事事件の解決は、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスにおまかせください。
経験豊富な弁護士が、示談交渉や捜査機関への働きかけなどの弁護活動によって、逮捕の回避や処分の軽減を実現できるよう全力を尽くします。

罪を犯した疑いがあれば、明日にでも「おはよう逮捕」が待っているかもしれません。逮捕に関して不安を抱えている際には、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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