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逆あおり運転は犯罪? 罪になる行為と処罰について弁護士が解説

2023年02月27日
  • 交通事故・交通違反
  • 逆あおり運転
逆あおり運転は犯罪? 罪になる行為と処罰について弁護士が解説

福島県警察が公表する「令和4年版 交通白書」によると、令和3年中に発生した交通事故の件数は2997件ありました。

近年、周囲の車を威圧し、攻撃的な運転によって相手を妨害する、いわゆる「あおり運転」が社会問題として注目されています。そのことから道路交通法が改正されて、妨害運転罪が創設されました。

あおり運転が注目されると同時に問題行為として指摘する声が挙がっているのが「逆あおり運転」です。逆あおり運転とは、どのような行為なのでしょうか。また、あおり運転と同じように処罰されるのかも気になるところです。

本コラムでは、逆あおり運転にあたる行為や罰則、警察に発覚した場合に起きることなどを、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説します。

1、逆あおり運転とは? あおり運転との違い

あおり運転とは、旧来は走っている車の後方から追い上げてきて、進路を譲るよう威圧する行為を指すのが主でした。
現在、道路交通法の妨害運転罪として定められている運転行為は全部で10種類ですが、逆あおり運転とはどのような行為を指すのかを解説します。

  1. (1)逆あおり運転とは?

    実は、道路交通法には、あおり運転という用語は登場しません。同じように、逆あおり運転も法律には定められていない用語です。

    そのため、正確な定義は存在しませんが、一般的には、周囲のドライバーをいら立たせてあおり運転をわざと誘発するような運転行為を逆あおり運転と呼びます。

  2. (2)逆あおり運転にあたる運転行為

    逆あおり運転にあたる典型的な運転行為としては、次のようなものが一例として挙げられます。

    • わざとゆっくり走る「ノロノロ運転」
    • 追い越しをしたあとも追い越し車線を走行し続ける
    • 危険もないのに急ブレーキをかける
    • 追い越されそうになると急にスピードを上げる
    • ハイビームにしたまま走行する


    自分自身の運転が上記に当てはまることがないか、確認してみましょう。
    もし該当するものがある場合は、事故を誘発してしまう恐れがあるため、運転方法を見直すようにしてください。

  3. (3)故意の逆あおり運転とあおり運転は法的に同じ

    もともと、あおり運転という用語は「前方の車が被害者、後方の車が加害者」という構図を想定しています。しかし、後方の車だけが妨害行為をはたらくわけではありません。

    前方にいる車が交通の流れを妨害するためにゆっくり走行したり、後方の車を驚かせるために急ブレーキをかけたりといった行為も、れっきとした妨害行為です。

    もちろん、低速走行する車や急ブレーキをかけた車のすべてが逆あおり運転だともいえません。ただし、周囲の交通を妨害する目的でわざとこれらの行為をはたらけば、道路交通法が定める妨害運転罪に該当する可能性もあります。

    つまり、故意の逆あおり運転もあおり運転も適用されるのは同じ犯罪であり、法的に違いはありません。積極的なあおり運転よりも、逆あおり運転のほうが罪が軽いということもありません。

2、故意に逆あおり運転をしたときの罰則

周囲の車に危険を与える故意の逆あおり運転は、違法行為です。故意に逆あおり運転をすると、どんな罰則が科せられるのでしょうか。

  1. (1)妨害運転罪にあたる場合

    わざと追突の危険をまねくために突然急ブレーキをかける、高速道路の本線上でノロノロ運転や駐停車をして後続車を妨害するなどの行為があると、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条の2の2第1項8号)。

    また、高速道路などで後続車両を停止させ、道路における著しい危険を生じさせた場合は、さらに厳しく5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます(同法第117条の2第1項4号)。

    ただの交通違反ではなく犯罪として扱われるので、反則金を納付して解決というわけにはいきません。

    また、妨害運転罪には、25点又は35点の違反点数が加算されます。
    過去に免許停止・取り消しといった行政処分を受けた経歴がなくても一発で免許が取り消しになり、2~3年は再取得もできません。

  2. (2)そのほかの道路交通法違反にあたる場合

    法律上は妨害運転罪に該当しないとしても、逆あおり運転にあたるとされている運転行為は、道路交通法が定める交通ルールの違反になることがあります。

    たとえば、下記のようなものです。

    • 追い越し車線を走行し続ける……通行区分違反
    • 追い越されそうになったら速度を上げる……追い付かれた車両の義務違反
    • 高速道路におけるノロノロ運転……最低速度違反
    • ハイビームのままで走行する……減光義務違反


    これらは、周囲の車を妨害する目的がなくても、道路交通法の各条が定める違反となります。
    道路交通法違反のなかでも比較的軽微なものばかりですが、いずれも懲役・罰金の規定が設けられているので軽視するべきではありません。

    とはいえ、周囲の交通を考慮して制限速度よりも大幅に低速で走っていた、追い越しを受けたが安全に進路を譲れなかったなど、実際に道路で車を走らせているとさまざまな状況が起こり得るでしょう。
    もし後続車のドライバーの反感を買ったり、安全運転に徹するあまり返ってあおり運転を受けてしまったりするようなら、危険のない場所で進路を譲るなどの防衛運転に努めましょう。

    道路を走る以上、もっとも優先すべきは「安全」です。

3、逆あおり運転で警察に通報された後はどうなる?

逆あおり運転で相手の車や周囲の車のドライバーから警察に通報されると、その後はどうなるのでしょうか。

  1. (1)加害者として特定される

    車のナンバープレートや車種・塗色などの情報が警察に寄せられると、誰が自動車を所有・使用しているのかといった捜査が進められます。

    さらに、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像との照合などで実際に運転していたのは誰だったのかも判明するので、逆あおり運転の加害者として特定されてしまうでしょう。

  2. (2)警察の取調べを受ける

    逆あおり運転の加害者として特定されると、警察による取調べが行われます。

    事件現場を管轄する警察署などへと呼び出され、実際に危険な運転行為があったのか、どんな動機があったのかなどを詳しく尋ねられるでしょう。

  3. (3)状況次第では逮捕される可能性もある

    交通違反について「軽微なもの」「ただのマナー違反」と考えてはいけません。

    一時停止違反やスピード違反、携帯電話使用やシートベルトの不着装も含めて、交通違反はすべて道路交通法違反という違法行為です。

    軽微なものに限り簡易な処分で済みますが、違反の内容次第では窃盗や詐欺、暴行や傷害といった犯罪と同じように処罰されます。

    あおり運転や逆あおり運転も、決して軽微な違反ではありません。
    重大な危険が生じた、相手の車を損傷させたり運転手にケガをさせたりした、通報を受けて駆け付けたパトカーから逃走したといった状況があると、逮捕される可能性があります。

    逮捕されれば最大23日間にわたる身柄拘束と取調べや自宅・車などの捜索差押えを受けるおそれがあります。

4、逆あおり運転で逮捕が不安なら直ちに弁護士へ相談を

「逆あおり運転にあたる行為をしてしまった」「自分では安全運転に努めているつもりだったが、逆あおり運転だと指摘されてトラブルになっている」といった状況があるなら、直ちに弁護士への相談を検討しましょう。

  1. (1)逮捕を避けるための弁護活動が期待できる

    危険なあおり運転を摘発するために、妨害運転罪が創設され、全国の警察は同罪を積極的に適用した取り締まりを進めています。

    逆あおり運転が妨害運転罪にあたるケースでは、加害者として特定されると早い段階で逮捕されてしまう危険が高いといえます。

    弁護士に依頼すれば、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがないことを捜査機関に主張できるので、逮捕を回避できる可能性が高まります。

  2. (2)厳しい刑罰を避けるための弁護活動も期待できる

    逆あおり運転にあたる行為は懲役を科せられる可能性もある重罪なので、厳しい刑罰を避けたいと望むなら弁護士のサポートは欠かせません。

    刑罰が科せられるのは、検察官が起訴して刑事裁判で有罪判決を受けたときです。
    証拠が不十分であったり、すでに深い反省や被害者への謝罪・弁済が尽くされていたりすれば、検察官が起訴を見送って不起訴とする可能性も生じます。

    また、有罪判決が避けられない状況でも、本人の負担が少ない略式手続きによる処分をはたらきかければ、懲役ではなく罰金で済まされる期待も高まるといえます。

    弁護士に依頼をすることで、不起訴や罰金といった、加害者にとって負担の少ない処分で済まされるよう、検察官や弁護士にはたらきかけることが可能です。

  3. (3)行政処分を軽減できる可能性も高まる

    逆あおり運転が妨害運転罪にあたる場合は25点又は35点の違反点数が加算されるため、運転免許が取り消されてしまいます。
    しかし、「仕事などの都合で、免許取消しになる事態はどうしても避けたい」という方は少なくないでしょう。

    運転免許の取消しという行政処分が下される場合は、事前に公安委員会による「意見の聴聞」がおこなわれます。行政処分について、本人が言い分を尽くせるのはこの機会だけです。

    弁護士に相談すれば、行政処分の軽減に向けた対応についてもサポートが得られます。

    特に、危険を回避するために安全運転を尽くしていたところを逆あおり運転だと判断された、ドライバーの責任とはいえない状況だったといった事情がある場合は、処分軽減を受けられる可能性もあるため、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしましょう。

5、まとめ

自分では安全運転に努めているつもりでも、周囲の交通を妨害しているかもしれません。
ノロノロ運転や急ブレーキは後続ドライバーの反感を買いやすく、あおり運転を誘発する可能性があります。

また、法律の定めに照らすと、逆あおり運転はあおり運転と同じで妨害運転罪にあたることもあり、厳しく処罰される危険もあるため、自分の判断だけでなく周囲の交通事情に照らした安全運転が大切です。

逆あおり運転の疑いで捜査の対象になってしまったり、トラブルになってしまったりしたときは、弁護士に相談して解決のサポートを依頼しましょう。

交通事故や交通問題などに関するトラブル解決は、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスにおまかせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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